20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
相手方田原豊は申立人田原チエに対し婚姻費用の分担として昭和四九年一月一日から本件について終局審判のなされるまで一ヶ月一〇万円を毎月末日限り支払うこと。
(家事審判官 中田早苗)